相続の放棄について
相続する財産は、被相続人の残した借金や連帯保証債務なども含まれており、必ずしもあなたにとってプラスになる財産ばかりではありません。相続放棄は法的な手続きを通じて、そういった相続したくない財産の一切を放棄することができる、というものです。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。一度申立を行うと、取り消しをすることはできません。
相続放棄をした後に高価な相続財産が発見されたりすることもありますし、借金については、相続放棄をしなくても借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがありますので、相続放棄のお手続きをされる前に必ずご相談下さい。
被相続人の借金が多い場合、ほとんどの方が相続放棄を選択されますが、ちょっと待って!借金はお借り入れの時期や利率により、債務整理という手続きを行うことによって、借金が減額されたり払い過ぎた過払い金が戻ってきたりすることがあります。
当事務所では、被相続人の借金についての調査もお受けしております。相続放棄のお手続きを行う前に、お気軽にご相談下さい。
相続放棄 相談内容ランキング ベスト3
相続放棄の申し立ての期限については、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決まっています。 つまり、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。
被相続人が亡くなったことを知ったら、遺産について速やかに調査をし、対応を決めましょう。
期限の3ヶ月を過ぎても、相続放棄できる可能性があります!
言い方を変えれば、「知ることができない特別の事情があることを裁判所に認めさせることができれば」法定の期間が経過した後であっても、相続放棄の手続きはできる、ということなのです。
注意点
相続放棄は、各相続人単独での放棄が可能なため、相続放棄によって他の相続人に思わぬ迷惑がかかる場合があります。相続放棄される際には、他の相続人とも事前に相談されることをお勧めします。
※基本的に日本国籍を所有しており、20才以上である方は「相続放棄の申し立て期限は3ヶ月以内」であることを本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われます。「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められません。
相続放棄のお手続きは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出することで完了します。
当事務所でのお手続きは、書類が揃っていれば10分ほどで完了致します。
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