法定の期間経過後に相続放棄が認められたケース | 相続放棄 | くすの木総合法務事務所

法定の期間経過後に相続放棄が認められたケース

まず相続放棄できる期間について定めた民法の条文を記載します(基本的な考え方についてはこの条文が基準になります)。

第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
1項:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2項:相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

相続放棄の手続きは原則として、相続人が「自分に相続権がある」「知った日」から3ヶ月以内に所定の手続きをしない限り認められないということです。

この場合の「知った日」というのは「相続が発生した日(被相続人が死亡した日)」とは別モノと扱うのが裁判所や実務上の考え方です。

この点に関連して最高裁判所は

相続人において「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)

と判決しています。

つまり、この判例(最高裁判所の判決)と先に説明した裁判所の考え方を突き合わせてみると相続放棄の手続きができる期間は、

ということになります。

特別の事情があった場合の相続放棄の起算点 判例(相続放棄の期間開始日)

相続放棄の起算点 事例(相続放棄の期間開始日)

上記の場合、乙は平成24年10月1日から3ヶ月間、おおむね平成24年内であれば相続放棄の手続きができる、ということです。

相続放棄の起算点 事例(相続放棄の期間開始日)

父が死亡したが身の回りの物以外に遺産がなかったので何らの相続手続きもしないでいたところ、父の死後5年たってから父の借金の督促状が届いたような場合、相続放棄は認められるか?

上記判例を踏まえたうえで、大阪高等裁判所は次のような判決をしました。

「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続をとる必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信したためであって、かつそのように信ずるにつき相当の理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識すべきとき」を起算日とし、そこから3ヶ月間を相続放棄の手続きができる期間とすべきである(大阪高等裁判所平成10年2月9日決定)。
※文末はわかりやすくなるように修正

この場合相続人は被相続人の死亡の事実は知っていましたが、被相続人に多額の負債があることまでは(特別な理由があって)知らなかったわけですから、その間の事情を裁判所に説明することで、相続放棄の手続きをしなかったことについての正当な理由があることを認めてもらったわけです。

つまり、法定の期間終了後に相続放棄が認められたケースとしては、相続人の側に

この2つの事実のどちらかがあり、そのことを裁判所に説明して裁判所が認めてくれれば相続放棄の手続きができる、ということになります。同様に法定の期間終了後に相続放棄が認められたケースを紹介します。こちらも考え方は先の判決と同じです。

家庭裁判所の相続放棄の申述の受理は、本来その非訟事件たる性質及びその審判手続の審理の限界などに照らし、被相続人の死亡時から3ヶ月の期間経過後の放棄申述であっても、その期間内に相続放棄をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるにつき相当な理由を認めるべき特段の事情の主張があり、しかも、それが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定を訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認した上、原則として、申述を受理すべきものである(昭和61年6月16日大阪高裁決定)。

その他 事例

次のケースは家庭裁判所で相続放棄の申述が棄却(認められなかった)された後の控訴審で、高等裁判所が家庭裁判所の審判を破棄し、再度家庭裁判所に審判のやり直しを命じたケースです(この場合、家庭裁判所は高等裁判所の判断に従った審判をします)。

被相続人の死亡の事実及び自己が法律上相続人になつた事実を知つたときから三か月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人との間に全く交渉がなかつたこと及び被相続人の資産や負債については全く知らされていなかつたこと等によれば、申述人らが、被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が相続人となつたことを知つた後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であつて、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして原審判を取り消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した(広島高裁昭和63年10月28日決定)。

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